大判例

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福岡地方裁判所 昭和47年(ワ)454号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕証書真否確認の訴は、あらゆる書面をその対象とすることができるのではなく、法律関係を証する書面のみがこの訴の対象として許されるものである。すなわち、その書面の記載内容から、直接、一定の権利関係の成立、存否が証明される書面のみをその対象とするものである。これを本件別紙第一の書面についてみるに、右書面は、被告が東福寺派管長に対し原告の僧禅削除を請願した書面にすぎず、法律関係を証する書面とはいえないことが明らかである。

しかも、右書面については右に述べたと同様の理由などでその真否確認訴訟を不適法とした判決(当庁昭和四〇年(ワ)第九七二号)確定しており、右書面を証書真否確認の訴の対象とすることは不適法であるということについて既判力を生じていると解されるから、本件訴は右既判力にも触れるというべきである。以上により右書面の真否確を認求める人は不適法というほかはない。 (妹尾圭策)

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